湘南ふくしネットワークオンブズマン活動に関する利用契約書

             を甲とし、湘南ふくしネットワークオンブズマンを乙と
して、甲及び乙は、甲が乙の活動を以下の内容・条件により利用することに合意する。

第1条(目的)
1 甲は、本契約に基づいて乙に対しオンブズマン活動を利用することによって、甲の
 提供する福祉サービスの利用者(障害者・高齢者・児童、以下、単に「利用者」とい
 う)の人権・権利の確保とアドボカシーの実現をはかり、そのことを通じて甲自らの
 福祉サービスの質の向上を目指すものとする。なお、本契約において「アドボカシー
」とは、利用者の立場に立ち、利用者の意思表示を支援しあるいは代弁することによ
って、利用者の人権・権利の確保を目指す活動を意味するものとする。
2 乙は、甲の委託を受け、添付別紙オンブズマン活動宣言の趣旨に沿って、第2条所
定のオンブズマン活動を行う。
3 甲及び乙は、次の3点をとくに念頭に置いて、利用者の人権・権利の確保とアドボ
カシーの実現を目指すものとする。
(1) 福祉サービス提供者側は何よりもまず利用者の人権問題を最優先に考えること。
(2) 利用者が地域で普通の生活を営むことを実現させるために、具体的なプログラム
と必要な環境作り等を考え、提言し、整備に向け努力すること。
(3)精神的に不安定になりやすい、あるいは不安定になることのある利用者に対する
  対応の問題について重点的に、その人の人権を尊重する形で配慮すること。

第2条(オンブズマン活動)
1 乙に属するオンブズマンは添付別表のとおりとする。
2 乙は、甲と協議のうえ、甲の担当オンブズマンを決定する。なお、同協議は毎年1
 回行うものとする。
3 原則として、毎月1回、複数の担当オンブズマンが、以下のような活動のいずれか
 を行うものとする。
(1)利用者の人権・権利の確保とアドボカシーの実現のための相談活動
(2)利用者の自治会、家族会又は職員会議等の活動に必要に応じて関わることによる
  、利用者の人権・権利の確保とアドボカシーの実現のための啓発活動
4 甲は、乙のオンブズマン活動が有効に機能するように、オンブズマン協力員を選任
 し、オンブズマン・利用者間のコミュニケーションについて必要な支援を行うこと、
 オンブズマンの存在と活動について利用者並びに甲の職員等に紹介し認識させること
 、その他オンブズマン活動に必要な協力活動を行わせるものとする。
5 乙は、前記3項の活動によって明らかになった課題について、原則として課題の提
起・発見時点から2週間以内に、何らかの具体的な対応に着手するものとする。
(1)乙は甲に対し、利用者の人権・権利の確保とアドボカシーの実現のために必要な
限度において、書類の提出要求や関係者からの事情聴取等の調査活動を行うものと
し、甲はこれに協力するものとする。但し、利用者のプライヴァシーに関わる情報
の開示については利用者本人の承諾を要するものとする。
(2) 乙は、必要に応じ、甲に対し、利用者の人権・権利の確保とアドボカシーの実現
のために、口頭により意見を述べ、あるいは質問書、意見書、要望書、勧告書又は
警告書等を提出するものとする。
(3) 甲は、(2)の書面を受領した時点から1か月以内に何らかの誠実な対応を行い、
それを乙に対し報告するものとする。
(4) 乙は、(1)の活動によって明らかになった課題について、苦情や意見の申立人
的な立場の人がいる場合には、その人に対し、上記の対応の経過について逐次報告
し説明するものとする。
6 乙は、甲及び湘南ふくしネットワーク21(添付別紙説明書のとおり)などの問題
状況をふまえて、社会的な制度改善に向けた提言等の活動を行う。
7 乙に属するオンブズマンは、原則として毎月1回、全員のオンブズマンが集まる機
会を設け、利用者の人権・権利の確保とアドボカシーの実現のための、情報の整理・
交換・集約や具体的な対応活動に関する協議などを行うものとする。但し、緊急の必
要がある場合には逐次、上記の情報交換等が行われるものとする。
8 乙は、原則として毎月1回、湘南ふくしネットワーク21との間において、利用者
の人権・権利の確保とアドボカシーの実現のための啓蒙あるいは協力活動に関する協
議、情報の整理・交換・集約などを行うものとする。

第3条(利用料金)
1 オンブズマン活動の利用料金については、定款細則第5条2項の規定に従い、1年
間(当年4月から翌年3月まで)につき、利用者1人に対し       円の割合
(       円_利用者数)とする。
2 甲は乙に対し、原則として、前項の利用料金を全額一括して、当年3月31日まで
に支払う。

第4条(期間・更新・解約)
1 本契約の期間は原則として、契約が締結された当年4月から翌年3月までの1年間
とする。
2 本契約は、甲乙いずれかが契約期間満了の3か月前までに異議を述べない限り、同
内容により自動的に更新されるものとする。
3 甲及び乙は、利用者の人権・権利の確保とアドボカシーの実現のために明らかな不
都合が生じた場合を除き、本契約を契約期間中に解約することはできない。

第5条(特別のニーズ)
 乙は甲に対し、以上のほか、添付別紙の事項を特別のニーズとして提示し、甲はこ
れを了解して活動にあたることを約束する。

第6条(協議)
  甲及び乙は、本契約書に定めのない事項については、相互間において随時協議して
 定めるものとする。

第7条(付則)
甲は本契約締結にあたり初年度利用料金として金       円を支払う。

              平成  年  月  日


               甲

               乙  湘南ふくしネットワークオンブズマン







湘南ふくしネットワークオンブズマン活動に関する個人利用契約書


       を甲とし、湘南ふくしネットワークオンブズマンを乙として、甲及び乙は、甲
が乙の活動を以下の内容・条件により利用することに合意する。

第1条(目的)
1 甲は、本契約に基づいて乙のオンブズマン活動を利用することによって、
の人権・権利の確保とアドボカシーの実現をはかるものとする。なお、本契約において
「アドボカシー」とは、     の立場に立ち、     の意思表示を支援しあるいは代
弁することによって、利用者の人権・権利の確保を目指す活動を意味するものとする。
2 乙は、甲の委託を受け、乙の定款、細則及びオンブズマン活動宣言の趣旨に沿っ
て、第2条所定のオンブズマン活動を行う。

第2条(オンブズマン活動)
1 甲は、何らかの相談の必要が生じた場合には、乙に対し、オンブズマンの派遣を要
請することができる。
2 甲の要請によって派遣されるオンブズマン及び派遣日時については、甲の希望と相
談の内容に応じて、その都度甲乙協議して決めるものとする。
3 相談時間は、原則として、1回につき2時間以内とする。
4 乙は、甲の相談に基づき具体的な活動を要する場合には、原則として相談日から2
週間以内に、何らかの具体的な対応に着手し、その対応内容について甲に対し逐次報
告するものとする。

第3条(利用料金)
1 オンブズマン活動の利用料金については、定款細則第5条2項の規定に従い、1年
間につき、金6000円(月500円)とする。
2 甲は乙に対し、前項の利用料金を全額一括して、契約月の末日までに支払う。
3 甲は乙に対し、前2項のほか、相談内容に応じて特別に発生した諸経費を、発生の
都度支払うものとする。

第4条(期間)
 本契約の期間は原則として契約締結日より1年間とする。


第5条(協議)
 甲及び乙は、本契約書に定めのない事項については、相互間において随時協議して
定めるものとする。

               平成  年  月  日


               甲

               乙  湘南ふくしネットワークオンブズマン



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